「不安」を「安心」に変える成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり、悪質商法の被害者となったりすることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする制度です。
成年後見制度を利用してみませんか?こんな不安をお持ちの方はご相談ください。
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- 悪質商法などの被害が心配…
- 母親に認知症の傾向が。離れて暮らしているので訪問販売など悪質商法にねらわれたら心配…
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- 将来に不安が…
- ひとり暮らしなので、将来、認知症や病気になったときのことが不安です。
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- お金の管理や契約に自信がない
- 最近、お金の管理に自信がなくなってきました。財産の管理を安心して任せられる人がいたら、と思うのですが…
社会福祉士があなたの安心を応援します。
成年後見制度による支援活動を行うのは、成年後見人養成に関する各研修を修了し、権利擁護センター「ぱあとなあ富山」に登録した社会福祉士です。「ぱあとなあ富山」登録者は、社会福祉士の「倫理綱領」の基本理念にそって、医療・福祉とのネットワークを生かしたきめ細やかな後見活動にあたっています。
社会福祉士とは
社会福祉士は、社会福祉に関する相談援助を業務とする国が定めた専門職(国家資格者)です。社会福祉士の職場は、社会福祉施設や介護保険事業所、病院、福祉事務所、社会福祉協議会をはじめ、社会福祉のあらゆる職域で活動しています。また最近は、医療・福祉分野に限らず教育、司法等の分野にもソーシャルワーカーとして定着してきています。
具体的には何をしてくれるの?
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理など(財産管理)や、日常生活での様々な契約など(身上監護)を支援します。
また、支援する人が利用者本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、本人のみで行った不利益な契約などの行為を取り消したり(取消権)します。
支援を受けられるのは、次のような法律行為です。
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- 財産管理
- 本人の通帳の管理、不動産などの管理や処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援。
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- 身上監護
- 介護・福祉サービスの利用や医療、福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活にかかわってくる契約などの支援。
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- 代理権
- 本人に代わって契約などの法律行為ができる権限です。本人の生活に必要な契約などを行い、援助します。
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- 同意権・取消権
- 本人が契約などの法律行為を行うにあたり、支援する人の同意が必要になります。また、支援する人の同意がないまま本人が契約など法律行為を行った場合には、支援する人がその行為を取消すことができます。
たとえば
家事や健康管理を自分自身で行うのが難しい場合、介護、福祉サービスなど本人の生活や健康管理に必要なサービスの契約や費用の支払いを行い、さらにサービスが適切に実行されているかを確認します。また、預貯金などの財産管理などを行います。
受けられる支援の内容
判断能力が不十分な人が受けられる成年後見制度(法定後見制度)と、判断能力のある人が受けられる任意後見制度という2つの制度があります。さらに、法定後見制度は利用する人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助という3つの類型にわけられます。
法定後見制度(判断能力が不十分な人) | 任意後見制度(判断力のある人) | |||
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類型 | 後見 | 保佐 | 補助 | 任意後見制度 |
対象者(利用者本人) |
日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の人 |
日常生活で判断能力が著しく不十分な人 |
日常生活で判断能力が不十分な人 |
判所能力がある人 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | 任意後見人 |
仕事の内容 | 財産管理・身上監護 | |||
代理権 |
本人が行うすべての法律行為 |
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 |
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為/p> |
本人との契約で定めた行為 |
同意権・取消権 |
日常生活に関する行為※以外のすべての行為(取消権のみ) |
法律上定められた重要な行為 |
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 |
なし |
※日用品の購入(スーパーマーケットなどでの日用品の買い物など)その他日常生活に関する行為 |