ぱあとなあ富山

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「不安」を「安心」に変える成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり、悪質商法の被害者となったりすることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする制度です。

成年後見制度を利用してみませんか?こんな不安をお持ちの方はご相談ください。

  • 悪質商法などの被害が心配…
    悪質商法母親に認知症の傾向が。離れて暮らしているので訪問販売など悪質商法にねらわれたら心配…
  • 将来に不安が…
    ひとり暮らしひとり暮らしなので、将来、認知症や病気になったときのことが不安です。
  • お金の管理や契約に自信がない
    財産管理に不安最近、お金の管理に自信がなくなってきました。財産の管理を安心して任せられる人がいたら、と思うのですが…

社会福祉士があなたの安心を応援します。

成年後見制度による支援活動を行うのは、成年後見人養成研修を修了し、権利擁護センター「ぱあとなあ富山」に登録した社会福祉士です。「ぱあとなあ富山」登録者は、社会福祉士の「倫理綱領」の基本理念にそって、医療・福祉とのネットワークを生かしたきめ細やかな後見活動にあたっています。

社会福祉士とは

社会福祉士は、社会福祉に関する相談援助を業務とする国が定めた専門職(国家資格者)です。社会福祉士の職場は、社会福祉施設や介護保険事業所、病院、福祉事務所、社会福祉協議会をはじめ、社会福祉のあらゆる職域で活動しています。また最近は、医療・福祉分野に限らず教育、司法等の分野にもソーシャルワーカーとして定着してきています。

具体的には何をしてくれるの?

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理など(財産管理)や、日常生活での様々な契約など(身上監護)を支援します。

また、支援する人が利用者本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、本人のみで行った不利益な契約などの行為を取り消したり(取消権)します。

支援を受けられるのは、次のような法律行為です。

  • 財産管理
    本人の通帳の管理、不動産などの管理や処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援。
  • 身上監護
    介護・福祉サービスの利用や医療、福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活にかかわってくる契約などの支援。
  • 代理権
    本人に代わって契約などの法律行為ができる権限です。本人の生活に必要な契約などを行い、援助します。
  • 同意権・取消権
    本人が契約などの法律行為を行うにあたり、支援する人の同意が必要になります。また、支援する人の同意がないまま本人が契約など法律行為を行った場合には、支援する人がその行為を取消すことができます。

たとえば

家事や健康管理を自分自身で行うのが難しい場合、介護、福祉サービスなど本人の生活や健康管理に必要なサービスの契約や費用の支払いを行い、さらにサービスが適切に実行されているかを確認します。また、預貯金などの財産管理などを行います。

受けられる支援の内容

判断能力が不十分な人が受けられる成年後見制度と、判断能力のある人が受けられる任意後見制度という2つの制度があります。さらに、法定後見制度は利用する人の判断能力の程度に応じて後見保佐補助という3つの制度にわけられます。

法定後見制度(判断能力が不十分な人) 任意後見制度(判断力のある人)
類型 後見 保佐 補助 任意後見制度
対象者(利用者本人)

日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の人

日常生活で判断能力が著しく不十分な人

日常生活で判断能力が不十分な人

判所能力がある人

支援する人 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
仕事の内容 財産管理・身上監護
代理権

本人が行うすべての法律行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

本人との契約で定めた行為

同意権・取消権

日常生活に関する行為※以外のすべての行為(取消権のみ)

法律上定められた重要な行為

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為

なし

※日用品の購入(スーパーマーケットなどでの日用品の買い物など)その他日常生活に関する行為

成年後見制度を利用するには

<法定後見制度の利用のしかた>

本人の所在地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判を申立てます。

[申立てのできる人]
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない高齢者の場合など)、検察官など
[申立てのとき]
戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な資料を提出します。
※申立てに必要な書類については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。

家庭裁判所で申立書を審理し、成年後見人等を選任します。

申立人が、法定後見制度をなぜ利用したいのか、申立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)を申立書に記載して提出します。それを受けて、審理が開始されます。「後見」「保佐」の審判を開始する際には、原則として本人の精神状況を医師等に鑑定してもらうことが必要です。そして家庭裁判所の調査官が本人や申立人、家族等から本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認して、その事情に応じて、もっとも適切と思われる人(候補者または第三者)を選任します。

成年後見人等が支援を開始します。


任意後見制度を利用するには

<任意後見制度の利用のしかた>

本人と任意後見受任者(任意後見を依頼された人)が任意後見の内容(どのような支援をするかなど)を話し合います。

本人と任意後見受任者が、公証人役場で公正証書を作成し、正式に契約を交わします。

本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

【申立てのできる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者。ただし、本人に身寄りがない場合などは、任意後見受任者が申立てることが多いでしょう。
※申立てに必要な書類については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。
家庭裁判所で任意後見監督人を選任した後、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の下で契約内容に従って本人を支援します。

ぱあとなあ富山の事業

  • 成年後見制度普及(パンフレットの作成、セミナー開催、出前講座の開催)
  • 成年後見相談(福祉の困りごと、制度内容・手続きに関する相談対応)
  • 社会福祉士後見人の養成(日本社会福祉士会と連携し、後見人の養成)
  • 社会福祉士後見人の登録・活動支援(家庭裁判所登録調整や毎月の定例会の開催、現任研修の実施)
  • 連携の促進(他の専門職団体との連携、日常生活自立支援事業との連携)

ぱあとなあ(成年後見制度活用実務セミナーの様子)

ぱあとなあ富山関係事業一覧(2021年度)

①【定例会・交流会・意見交換会】※オンライン開催含む 
県東部定例会
県西部定例会 
ぱあとなあ北陸ブロック三県会議
後見実務運用改善等協議会(家庭裁判所と三士会による協議会)

②【研修会・研究会】
成年後見活用実務セミナー
成年後見人材育成研修(委託研修) ※石川県・福井県・富山県共催
登録者向けフォローアップ研修

③【相談員(助言者)派遣】
ぱあとなあ専用携帯による一般電話相談
射水市主催「成年後見制度相談会」
氷見市手をつなぐ育成会主催 「成年後見相談会」
会議等のアドバイザー(助言者) 
11月29日 小杉・下地域包括支援センター
2022年1月11日 東部山室地域包括支援センター
介護の日フェスティバル 

④【講師派遣】
「高齢者障がい者の権利擁護のための出前講座」(富山県社会福祉協議会共催事業)
6月9日:藤ノ木・山室地域包括支援センター
7月13日:愛宕・安野屋地域包括支援センター 
2022年
2月18日:社会福祉法人くるみ

ぱあとなあ富山による出前講座
11月11日:東部山室地域包括支援センター
11月13日:看護協会黒部・魚津支部研修会
12月10日:富山市 認知症ブロック研修会
2022年
1月15日:全国赤十字医療ソーシャルワーカー協議会中部ブロック研修会
1月22日:ゲートキーパーネットとやま
1月22日:ここらいふ
3月18日:東部山室地域包括支援センター
3月19日:とやま大地の会 

呉西地区成年後見センター市民後見人フォローアップ研修
魚津市市民後見人養成講座

成年後見業務資料

規程

活動報告書

事例検討様式

後見部員の募集

パンフレット

出前講座申込書